新着情報
- 2020/12/25 デジタル化を推進するための対応 警視庁
警視庁では、令和2年12月3日、「行政手続のデジタル化を見据えた対応に関する規程」を施行し、同年12月28日以降に受理する都民や事業者の皆様からの関係規程等に基づく申請、届出その他の手続等については、原則として押印を求めないこととしました。
詳細については、申請様式等を所管する所属にお問い合わせください。
風俗営業
風俗営業を営むには、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署)の許可を受けなければなりません。
これは、営業時間、営業区域等を制限して青少年が風俗営業店に立ち入らせないよう規制して健全な育成を保護するためと、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、風俗営業の健全化に資するために必要な制限を設けたためです。
申請するためには、用途地域や周囲の状況等を事前に調べるなど、入念な調査が必要となります。
弊事務所では、事業を始めるにあたってのご相談から許可取得後のお手続きまで一貫してお手伝いさせていただいております。
- 根拠法 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
・風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。(第3条第1項)
弊事務所の業務内容
- 各種申請・届出(事前相談を含む)
- 飲食店の営業許可申請
- 事前調査(用途地域、保護地域等の調査)
- 興行場法等の関連法規
- 興行場に該当するか否かの等のコンサルタント
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- 興行場に該当するか否かの等のコンサルタント